申請における留意事項
まつチャレ届出の場合
①複数の団体で指導者や参加者が重複している場合、団体名が異なっていても同一団体とみなされることがあります。
そのため、まつチャレの届出が完了していても、学校開放登録団体としての資格を付与できない場合がありますので、あらかじめご留意ください。
②「まつチャレ」の届出時に、諸事情により指導者・参加者一覧を提出できない場合は、届出日から起算して2か月以内に必ずご提出くださいますようお願いします。
提出がない場合は、学校開放登録団体としての資格を取り消すことがありますので、ご了承ください。
③同一の母体団体がエリアごとにクラブを設立する場合は、「○○クラブ南部」「○○クラブ東部」など、活動エリアが明確にわかる名称としてください。
その際、規約や運営方針、活動計画は、エリアごとに提出をお願いします。
④後日、担当者が活動状況の確認のため、現地を訪問する場合があります。
また、その際に写真撮影を行うことがありますので、あわせてご承知おきください。
ポータルサイトへの情報掲載の場合
同一の母体団体がエリアごとにクラブを設立する場合は、「○○クラブ南部」「○○クラブ東部」など、活動エリアが明確にわかる名称としてください。
その際、規約や運営方針、活動計画は、エリアごとに提出をお願いします。